金融サービス仲介業に係る明示事項

(金融サービス提供法第 25 条)

金融サービス仲介業者の商号

株式会社 ONE フィナンシャルサービス

登録番号金融サービス仲介業者 東海財務局長(金サ)第 1 号

加入協会一般社団法人日本金融サービス仲介業協会

本社所在地〒460-0008愛知県名古屋市中区栄 2-2-23 アーク白川公園ビルディング 7F

業務の種別1. 預金等媒介業務

  • 預金等の受け入れを内容とする契約の締結の媒介
  • 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介
 2. 貸金業貸付媒介業務※ 当社は金融サービス仲介業者であり、第一種金融商品取引業者や投資運用業者、金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定される登録金融機関(第一種金融商品取引業者・投資運用業者・登録金融機関を総称して、以下「提携先金融機関等」といいます。)の代理権を有しておりません。そのため当社は、金融サービス契約の内容の変更又は解除の申出の受付や、金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面の発行を行うことはできません。
※ 当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、お客様から金銭その他の財産の預託を受けることはありません。また、法令諸規則で認められる場合を除き、当社と密接な関係を有する者にお客様の金銭その他の財産を預託させることはありません。
※ 当社は、提携先金融機関等より委託を受けて金融サービス仲介業務を行っています。当社が委託業務遂行にあたり、故意又は過失、又はその他善良な管理者たる注意義務を怠るなど当社の責に帰すべき事由によってお客様に損害が生じた場合、当社はお客様との利用規約に従って損害賠償責任を負います。
※ 提携先金融機関等が二以上あり、それらが同種の内容の金融サービス契約を取扱う場合、お客様が締結しようとする金融サービス契約について、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、ご案内の際にお知らせいたします。その際には、お客様に判断いただけるよう参考情報を提供いたします。
※ 当社は、お客様の金融サービス契約の締結の相手方となる提携先金融機関等の商号、名称又は氏名をご案内の際にお知らせいたします。また、お客様が締結しようとする金融サービス契約について、お客さまが当社に支払う手数料等(報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、手数料と同種のものとしてお客様が支払って頂く対価をいいます)の額、もしくはその上限額又はこれらの計算方法の概要をお知らせいたします。これらを明示することができない場合には、その旨とその理由をお知らせいたします。
※ お客様が金融サービス契約の締結をしようとする提携先金融機関等について、当社と提携先金融機関等との資本関係・人的関係・金融サービス仲介行為に係る委託契約の有無は下記の通りです。
提携先金融機関等 資本関係の有無 人的関係の有無 金融サービス仲介行為にかかる委託契約の有無
該当なし __ __ __
提携先金融機関等 資本関係の有無
該当なし __
人的関係の有無 金融サービス仲介行為にかかる委託契約の有無
__ __